財団法人二本松市ふるさと振興公社寄附行為

 

第1章 総 則

 

(名称)

第1条 この法人は、財団法人二本松市ふるさと振興公社という。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を福島県二本松市金色403番地1に置く。

(目的)

第3条 この法人は、二本松市と協調し、本市の特性である風光明媚な自

然環境と城下町として栄えてきた資源の保全、利活用を図るため、地域

振興資源の開発、地場産業の振興、地域間交流、各種イベントの企画実

践及び地域振興の拠点施設を管理運営することにより、本市の発展と市

民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1)振興資源の発見・調査研究及び開発

 (2)各種イベント事業の企画実践

 (3)地場産業の振興に関する調査研究

 (4)市有施設の管理運営業務受託事業

  @ 安達ヶ原ふるさと村  A 温泉健康保養施設

 (5)その他目的を達成するために必要な事業

2 この法人は、前項各号の公益事業のほか、次の収益事業を行う。

 (1)清涼飲料水等の販売事業

 

第2条 資産、事業計画等

 

 (資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1)財産目録に記載された財産

 (2)資産から生ずる収入

 (3)寄附金品

 (4)事業に伴う収入

 (5)その他の収入

 (資産の種別)

第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1)設立の際基本財産として指定された財産

 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

 (3)設立後理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

 (基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。

 ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の

 3以上の同意を得、かつ、福島県知事の承認を得て、その一部を処分し、

 又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

 (資産の管理)

第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を

 経て別に定める。

2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入

 れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、

 保管しなければならない。

 (経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

 (事業年度)

第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31

 日に終わる。

 (事業計画及び予算)

第11条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事

 業年度開始前に理事会の承認を得なければならない。

2 理事長は、前項の事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、

 理事会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、

この限りでない。

 (事業報告及び決算)

第12条 この法人の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度ごとに理事

 長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3ヶ月以内に理事会

 の承認を得なければならない。

 

   第3条 役員及び職員

 

 (役員の種別及び選任)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

 (1)理事長   1人

 (2)副理事長  1人

 (3)常務理事  1人

 (4)理事    8人以上10人以内(理事長、副理事長及び常務理事)

 (5)監事    2人

2 理事及び監事は、理事会において選任する。

3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 (役員の職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌握し、理事長に事故あるときは、

 その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3 常務理事は、理事長及び副理事長の命を受け業務を掌握する。

4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1)この法人の財産の状況を監査すること。

 (2)理事の業務執行の状況を監査すること。

 (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、

  これを理事会又は福島県知事に報告すること。

 (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。

 (役員の任期)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補佐又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残

 任期間とする。

3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任

 するまでは、その職務を行わなければならない。

 (役員の解任)

第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、

 理事の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。

 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認

  められるとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う

 理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

 (報酬等)

第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができ

 る。

2 役員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (事務局)

第18条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会

 の議決を経て定める。

 

   第4章 理事会

 

 (構成)

第19条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)

第20条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運

 営に関する重要な事項を議決する。

 (開催)

第21条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

 (1)理事長が必要と認めた場合

 (2)理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があった場

  合

 (3)監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集する場合

 (招集)

第22条 理事会は、前条第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その請求の

 日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するには、理事に対し、開催の日の7日前までに、文書

 をもって会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を通知し

 なければならない。

 (議長)

第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (定足数)

第24条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会すること

 ができない。

 (議決)

第25条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席

 した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

 ろによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を

 有しない。

 (書面表決等)

第26条 やむを得ない理由により理事会に出席することができない理事

 は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他

 の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、

 前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものと

 みなす。

(議事録)

第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し

  なければならない。

 (1)理事会の日時及び場所

 (2)理事の現在数

 (3)理事会に出席した理事の氏名

 (4)議決事項

 (5)議事の経過の概要及びその結果

 (6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか、出席した理事のうちからその理事会におい

 て選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

 

   第5章 寄附行為の変更及び解散

 

 (寄附行為の変更)

第28条 この寄附行為は、理事会において、理事の4分の3以上の同意

 を得、かつ、福島県知事の認可を得なければ変更することができない。

 (解散及び残余財産の処分)

第29条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定

 によるほか、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、

 福島県知事の承認があったときに解散する。

2 解散のときに存する残余財産は、二本松市に帰属するものとする。

 

   第6章 雑 則

 

 (委任)

第30条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の

 議決を経て別に定める。

 

  附 則

1 この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項の規定にか

 かわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の

 規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。

3 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設

 立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。

4 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び予算は、第11条の

 規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

 

目的

 

1地域振興資源の発見・調査研究及び開発

 

2各種イベント事業の企画実践

 

3地場産業の振興に関する調査研究

 

4市有施設の管理運営業務受託事業

 ・安達ヶ原ふるさと村

 ・温泉健康保養施設

 

5その他目的を達成するために必要な事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商 号   財団法人二本松市ふるさと振興公社


     

 
                          



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